みなさん、こんにちは。
日本在住の方で外国ETFや外国個別株などで配当金を受け取る場合、現地国に所得税を納めなくてはいけないのはご存知でしょうか。しかも、現地国だけではなく日本でも課税対象となります。
「二重に税金を払うなんて!」と思っている方もいらっしゃると思います。安心してください。日本には二重課税を解消するために「外国税額控除」という制度があります。
今回は、この外国税額控除の仕組みを分かりやすく解説しながら、どのようなケースが対象になるのかや、手続きの方法についてお話します。
外国税額控除とは?
外国税額控除は、日本在住の人が国外で税金を納めた際に利用できる制度です。
例えば、外国ETFや外国個別株などで配当をもらうと、アメリカ合衆国では10%、日本では20.315%の源泉徴収税がかかります。つまり「二重課税」となります。折角配当をもらえたとしても二重に課税されてはもったいないですよね。
このような場合に税金を低く抑えるための制度が、「外国税額控除」です。確定申告をすることで、余分に納めた税金が還付されます。
そもそも「税額控除」って何?
そもそも税額控除とは、「課税所得金額(所得控除を差し引いたあとの金額)に税率をかけて計算した税額から、直接差し引くことができるもの」をいいます。
そのため、税額控除の金額をそのまま納税額から差し引くことができます。税額控除の対象になるものには、外国税額控除だけでなく住宅ローン控除や災害減免法による所得税の軽減免除などがあります。
一方、所得控除とは、税額を計算する前の所得から控除が適用されます。所得税額は、所得から所得控除を差し引いた金額に税率をかけて計算するため、所得控除の金額全てを税額から差し引くわけではありません。所得控除の対象には、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などがあります。
外国税額控除の対象となる税
外国税額控除の対象となる税には、以下のようなものがあります。
・日本在住の人で、外国株式・外国ETF・外国投資信託の配当金にかかる所得税
・日本在住の人で、外国での不動産所得や売買益にかかる所得税 ・日本の企業が外国で得た所得にかかる所得税 |
外国税額控除は、日本在住の個人または法人が利用できる制度で、源泉徴収などで所得税を外国に納めた場合に対象となります。
ただしNISAに関しては、日本国内の所得税・住民税が非課税になる制度なので、アメリカや中国などで外国所得税が10%かかっても、外国税額控除の対象にはなりません。
外国税額控除の計算方法
外国税額控除は、国内外で課された税額から計算します。限度額があり、場合によっては繰り越しできます。
所得税の外国税額控除限度額の計算方法
外国所得税に対する外国税額控除限度額の計算式は以下の通りです。
①個人の場合
所得税額の外国税額控除限度額
=その年の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額) |
②法人の場合
法人税の外国税額控除限度額
=当期の法人税額×(当期の調整国外所得金額÷当期の所得金額) |
地方法人税の外国税額控除限度額
=当期の地方法人税額×(当期の調整国外所得金額÷当期の所得金額) |
住民税の外国税額控除限度額の計算方法
納めた外国所得税が外国税額控除限度額を超えた場合は、住民税から控除されます。限度額は以下の通りです。
道府県民税の額控除限度額
=所得税の控除限度額×12% |
市区町村民税の控除限度額
=所得税の控除限度額×18% |
法人税に関しては、外国税額控除を受けて控除対象外国法人税の全額を控除できなかった場合には、道府県民税や市区町村の法人住民税から控除ができます。
法人住民税の控除限度額は、①法人税の控除限度額×標準税率、もしくは②道府県(市町村)ごとの超課税率の2種類から選択できます。
①法人税の控除限度額×標準税率
道府県民税の控除限度額
=法人税の控除限度額×3.2% |
市町村税の控除限度額
=法人税の控除限度額×9.7% |
②道府県(市町村)ごとの超課税率
道府県民税(市町村税)の控除限度額
=法人税の控除限度額×各道府県(市町村)の超課税率 |
繰越控除制度
国外所得金額が少なく、控除できない法人税額や所得税額が発生することがありますが、その際住民税から控除してもなお控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰り越すことが可能です。
繰り越した年度に控除余裕額がある場合、その範囲内で控除できます。
みなし外国税額控除
みなし外国税額控除とは、現地国において実際は納付していない外国税額を納付したものとみなして、日本での外国税額控除の対象に含めることができる制度です。この制度が設けられている理由は以下の通りです。
発展途上国などでは外資の投資を呼び込むために優遇制度を設けていることがあります。日本の法人がその国に投資を行う場合、その国で稼得した所得については、現地国では優遇税制が適用されて外国税額が減免されます。
しかし、日本では課税されるにも関わらず、減免された税金相当の金額には外国税額控除を利用できません。
その場合、日本の法人は結果的に現地国での優遇税制のメリットを受けることができずに、本来得られるはずの税務上のインセインティブがなくなってしまいます。このような状況を回避するために、みなし外国税額控除という制度が設けられています。
外国税額控除の適用を受けるには
外国税額控除の適用を受けるには、確定申告をして税額を調整しなくてはいけません。二重に課税されているからといって、自動的に控除されるわけではありませんので、外国税額控除の手続きをしないと損をしてしまいます。
個人の確定申告に必要な書類
確定申告の際は、二重課税になっていることを証明する必要があります。これらの書類がなければ外国税額控除の対象であることが証明できないため、控除を受けられません。必ず確定申告期限内に以下の書類を揃えて手続きを行いましょう。
必要書類
①確定申告書
②外国税額控除に関する明細書 ③外国所得税を課されたことを証明する書類等 ④国外所得総額の計算に関する明細書 ⑤各年の控除限度額や納付した外国所得税の記載した書類 |
①「確定申告書」には給与所得以外に、配当金や利子などで得た所得額を記入します。
②「外国所得税控除に関する明細書」については、源泉徴収票(給与所得がある人)と証券会社からもらった年間取引報告書を参照して記入します。
③「外国所得税を課されたことを証明する書類等」や「国外所得総額の計算に関する明細書」については、「年間取引報告書」を利用しましょう。
④「各年の控除限度額や納付した外国所得税の記載した書類」については、繰越控除を利用している場合に必要です。
法人の確定申告について
法人は外国所得控除の適用に当たって特に注意が必要です。実際に適用されるかどうかは、外国で納めた税金が税額控除の対象となる「控除対象外国法人税」に該当するか否かで決まります。税制優遇地域に進出している企業の場合、適用対象かどうかは判断に迷う場合が多いでしょう。
また、外国税額控除を適用してもメリットにならない場合もあります。そのため、外国税額控除の対象になるのか、適用を受けた方が有利なのかは、国際税務に精通している税理士にきちんと確認しましょう。
まとめ
今回は、外国税額控除についてお話しました。海外で所得を得た場合、何も知らないままだと日本と海外で二重に課税されて損をしてしまいます。
海外の投資などで配当金や分配金を得て外国所得税を納めた場合は、まず外国税額控除の対象になるのかを確認してみましょう。
先ほど述べたように、外国税額控除の対象であっても、適用を受けるにはご自身で確定申告をしなければ控除を受けることはできません。そのため、対象の方は確定申告の期限内に必ず必要書類を揃えて申請するようにしましょう。