新型コロナ時代の確定申告!助成金・給付金は課税?非課税?
まず、新型コロナにより、経済対策として様々な助成金・給付金が国や自治体から交付されました。今回は、これらのお金の税金は課税なのか非課税なのか見ていきましょう。
コロナ対策の助成金・給付金
下記のように分けられます。
課税 |
非課税 |
持続化給付金 | 特別定額給付金(一人あたり10万円) |
家賃支援給付金 | 子育て世帯臨時特別給付金 |
休業要請協力金 | ひとり親世帯臨時特別給付金 |
小規模事業者持続化補助金 | 学生支援緊急給付金 |
IT導入補助金 | |
雇用調整助成金 | |
小学校休業等対応助成金 | |
働き方改革推進支援助成金 |
非課税
所得税法では原則、個人の所得すべてを課税対象としています。
政策的な理由などから課税が望ましくないものについては、非課税として扱います。
なお、所得が非課税になる場合は、必ず法律で明記されています。
今回の、特別定額給付金については『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律』の第4条第1項第1号において、非課税である旨が定められています。
課税
持続化給付金は売上の不足分を補うもの、家賃支援給付金は必要経費である家賃・地代を補うものと考えられます。
つまり、売上や経費を補填するものは課税されます。
その給付金等の目的から課税の有無が決められると考えても良いでしょう。
課税対象になる給付金の確定申告はどうなるのか
一般的に、助成金や給付金は「雑収入」と仕分けします。
持続化給付金を受け取った場合、確定申告時の所得区分は、本業の所得をどの所得区分で申告しているかによって変わります。
主な収入の特定区分 | 持続化給付金 |
事業所得 → | 事業所得 |
雑所得 → | 雑所得 |
給与所得 → | 一時所得 |
一時所得には、50万の特別控除があります。
Go Toキャンペーンも一時所得となりますが、いずれも合計金額(年間)50万円を超えなければ実際に税金は発生しません。
まとめ
2020年度の確定申告・納付期限は4月15日まで延長されています。
個人事業主の多くは、コロナ対策の給付金・助成金・補助金をもらっていることでしょう。
持続化給付金、家賃支援給付金など事業に関連して支給されたものは、所得税に影響するため、確定申告で計算し忘れないように注意しましょう。