みなさん、こんにちは。
「国から貰えるお金6選|コロナで貰えるお金|」で、持続化給付金や雇用調整助成金など6つの給付金制度についてご紹介しました。今回は個人向けに設けられた制度を6つご紹介します。
1.特別定額給付金
所得制限なしで国民一人当たり10万円の一律給付が行われます。
対象者
2020年4月27日時点でいずれかの市区町村に住民登録がある人
必要書類
- 本人確認書類
- 振込先口座の確認書類
- オンライン申請の方はマイナンバーカード
申請方法
市区町村から郵送で送付される申請書に、振込先の口座番号を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類を貼付して返送する
マイナンバーカードを所有している人は、オンラインでの申請も可能
期限
受付開始から3ヶ月以内に申請
2.小学校休業等対応支援金
小学校等の臨時休業により、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対しての支援金です。
令和2年4月1日から9月30日までの間において、就業できなかった日について7,500円/日(定額)が支給されます。
対象者
下記1または2の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす人
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等した小学校等に通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
【一定の要件】
- 個人で就業する予定であった場合
- 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合
申請方法
申請方法は厚生労働省のホームページに詳しく記載されているので、ご覧ください。
3.ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、収入の少ないひとり親世帯の方に対して、子育て負担の増加や収入の減少を支援するために臨時特別給付金が支給されます。基本給付は、1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円。追加給付は、収入が減少した場合に1世帯5万円支給されます。
対象者
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
- 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
申請方法
申請方法は厚生労働省のホームページに詳しく記載されているので、ご覧ください。
4.子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みです。児童手当を受給する世帯に対して、対象児童1人につき1万円が給付されます。
対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者
申請方法
原則申請は不要で、対象者には令和2年3月31日時点での居住市町村から通知される。
5.住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けての休業等に伴う収入の減少により、住居を失う恐れがある方について、原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額が自治体から家主へ直接支払われます。
対象者
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失う恐れがある方
申請方法
申請方法は厚生労働省が提示している資料に詳しく記載されているので、ご覧ください。
6.企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保護者や個人で仕事をする保護者が、仕事を休んだり児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金が補助されます。
小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚)が支給されます。
対象者(1〜3に当てはまる人)
- 民間企業等に勤めている、または個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
- 配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
- 新型コロナウイルス感染症の影響で子どもの通う小学校や保育園等が休校・休園等になっている
申請方法
申請方法は全国保育サービス協会に詳しく記載されているのでご覧ください。
まとめ
今回は、企業に勤めている方や個人事業主・フリーランスの方で、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少した場合の給付金について説明しました。
特に、子育て世帯向けのものが多くあります。ホームページ等を見ても、記載内容が難しかったり複雑だったりするため、該当するのかどうか分かりづらいものがほとんどです。自分が対象になりそうな制度があれば専用相談窓口へお問い合わせください。