子ども向け給付金まとめ

子ども向け給付金まとめ

 みなさん、こんにちは。

 世の中には様々な給付金がありますが、子育て世帯がもらえる子ども向けの給付金もあります。

 子どもに関する給付金として、共働き世帯でも受給できる「児童手当」や、ひとり親家庭向けの「児童扶養手当」や「児童育成手当」など様々なものがあります。

 内容は住んでいる自治体によっても異なるので、事前によく確認しておきましょう。

 

子育て世帯向けの給付金

1.児童手当

 子育て世帯であれば受けることができる、中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する世帯に支給される手当てのことです。

児童手当の支給対象

 中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人が対象です。

児童手当の支給額

 2020年現在、金額は以下の通りです。

年齢児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。その年齢以上の児童は対象外となります。

所得制限額

 平成24年度から所得制限が設けられました。

 扶養親族等の人数によって定められた一定の所得を上回ると、児童手当は支給されません。

 代わりに特例給付として、一人当たり5,000円/月が支給されます。

扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人622.0833.3
1人660.0875.6
2人698.0917.8
3人736.0960.0
4人774.01002.1
5人812.01042.1

扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算した額となります。

 例えば、子ども2人と専業主婦の4人家族の場合は、所得が736万以上あると支給対象外となります。

 共働きの場合は、夫婦合算にはならず所得が高い方で判断されます。

児童手当の支給時期

 原則、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分まで(4ヶ月間)の手当てが支給されます。

児童手当の申請手続き

 児童手当を受け取るためには、必要書類を2種類(認定請求と現況届)を提出します。

 お子さんが生まれた時は、出生の翌日から15日以内に、申請者の現住所の市区町村に申請が必要です。里帰り出産などで、お母さんが一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請となります。

1.認定請求

 申請者は、現住所の市区町村に提出します。ただし公務員の方は勤務先に提出します。

 認定請求書は自治体のHPからダウンロードや、取り扱い窓口・自治体の役所から入手できます。

 必要なものは、児童手当認定請求書・健康保険被保険者証の写し・印鑑・請求者名義の銀行口座の通帳もしくはキャッシュカードのコピー・マイナンバーです。

2.現況届

 児童手当の支給が認可されてから届く書類です(毎年6月)これは、毎年6月1日の家庭状況を確認して引き続き支給対象になるかどうかを確認するために使われます。

 現況届を提出しないと児童手当が給付されませんので注意しましょう。

 児童手当は認定請求書を請求した翌月分から支給が開始されるので、できるだけ早めに手続きを行いましょう。

「15日特例」

 月末に出産したり転入したりして申請が翌月になってしまった場合、15日以内であれば申請月から支給が認められる制度です。

児童手当以外の子ども向け給付金

 児童手当意外にもいくつか子ども向けの給付金制度があります。

児童扶養手当

 児童扶養手当は、両親の離婚などにより父または母と生計を共にしていない児童が養育される家庭、父または母が重度の障がいがある家庭、また父母に代わって児童を養育している家庭などに対して、児童の健やかな成長を願って支給される給付金です。

詳細は下記リンクを参考にしてください。

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/26.html

児童育成手当て

 児童育成手当ても、離婚や死亡などでひとり親家庭になった人などを対象としている制度です。

 児童扶養手当と、児童育成手当ての違いは、前者が受給者及び同居の扶養義務者の所得制限が設けられており、また、養育費を受け取っている場合その8割が受給者の所得に含まれます。一方後者は、受給者のみに所得制限が設けられており、限度額も児童扶養手当より高く設定されています。また養育費の所得算入等もありません。

 ひとり親世帯は、児童手当、児童扶養手当、児童育成手当全てを受け取ることができます。

特別児童扶養手当

 特別児童扶養手当とは、身体や精神に障がいがある20歳未満の児童がいる家庭に支給される給付金です。

 詳細は下記リンクを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

高等学校就学支援金

 高等学校就学支援金とは、高等学校等における教育にかかる経済負担の軽減を図るために、公立私立問わず高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(モデル世帯で年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して支給される給付金です。

 2020年4月からの制度改正により、授業料が実質無料化する世帯が大きく拡大しました。

 詳細は下記リンクを参考にしてください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

幼児教育無償化

 幼児教育無償化とは、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化される制度です。

 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

 さらに子どもが2人以上の世帯では、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

 詳細は下記リンクを参考にしてください。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/gaiyou.html#nintei

新型コロナの影響による子育て世帯への臨時給付金

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みです。児童手当を受給する世帯に対して、対象児童1人につき1万円が給付されます。

 対象者は令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者です。

 原則、申請は不要で、対象者には令和2年3月31日時点での居住市区町村から通知されます。

まとめ

 今回は、子ども向けの給付についてお話しました。

 子育て関連の給付金は、基本的に申請をしっかり行わないと受けることができません。特に児童手当は、遡って受給することができないので計画的に早めの申請を行う事が望ましいです。

 家計の負担を減らすために、該当する制度は事前に情報収集し、漏れなく受け取れるようにしましょう。